
好順佳集團
2025-05-23 08:29:54
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日本で會社を設(shè)立する際、まずは事業(yè)形態(tài)を選択する必要があります。主な形態(tài)として「株式會社(かぶしきがいしゃ)」「合同會社(ごうどうがいしゃ)」「合名會社(ごうめいがいしゃ)」などが挙げられます。最も一般的なのは株式會社で、株式発行による資金調(diào)達が可能な形態(tài)です。「會社を設(shè)立する」という表現(xiàn)は「法人登記(ほうじんとうき)を行う」とも言い換えられ、法務(wù)局での正式な手続きを指します。
設(shè)立手続きで必要となる主な書類:
専門用語として「発起人(ほっきにん)」は會社設(shè)立の企畫者を指し、「取締役(とりしまりやく)」は経営責任者を意味します。定款の認証には公証人(こうしょうにん)の関與が必要です。
2025年4月から「商業(yè)登記法」が改正され、完全電子申請が可能になりました。電子定款作成ソフトの利用で、公証人役場への訪問回數(shù)が削減できます。また、法人番號(ほうじんばんごう)の取得もオンラインで即日可能となっています。
司法書士(しほうしょし)や行政書士(ぎょうせいしょし)に依頼する場合、平均費用は20~50萬円程度かかりますが、書類不備による手続き遅延を防げます。特に外國人が設(shè)立する際は、在留資格(ざいりゅうしかく)の確認や日本語書類作成のサポートが重要です。
登記完了後は稅務(wù)署への「法人設(shè)立屆出書」提出、社會保険加入手続き、都道府県への事業(yè)開始屆などが必要です?!盖嗌旮妫àⅳい恧筏螭长工纬姓J申請は設(shè)立から3ヶ月以內(nèi)に行うことで節(jié)稅メリットが得られます。
主要な法務(wù)局では英語対応可能な窓口を設(shè)置しており、東京法務(wù)局では中國語や韓國語の案內(nèi)書も用意されています。ただし、正式な登記書類は全て日本語で作成する必要があるため、公認翻訳者(こうにんほんやくしゃ)の利用が推奨されます。
日本での會社設(shè)立は複雑な手続きに見えますが、適切な準備と専門知識があれば効率的に進められます。重要なのは各工程の法律用語を正しく理解し、期限を守って確実に手続きを進めることです。インターネット上の「會社設(shè)立ナビ」などの公式ガイドラインを參照しながら、自社に最適な形態(tài)を選択することが成功の鍵となります。
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